当所の研修お申し込みにあたっては、当所「教育研修 約款」の内容に同意する必要がございますので、内容をご確認・ご同意の上お申込みください。
第1条(適用の範囲)
- ワーズアンドキャリア 教育研修約款(以下「本約款」といいます)は、ワーズアンドキャリア(以下「甲」といいます)が提供する各種研修プログラム(以下「研修プログラム」といいます)を利用者(以下「乙」といいます)に対して提供するにあたり、甲乙間で締結される研修プログラム利用の契約(以下「個別契約」といいます)の全てに適用されるものとします。ただし個別契約において本約款と異なる定めがされた場合は、個別契約の定めが優先するものとします。
- 乙は、研修プログラムの利用を希望する場合、本約款の内容に同意した上で申し込むものとします。乙が甲に対して研修プログラムの利用を申し込んだ時点で、乙は本約款に同意したものとします。
第2条(個別契約の申し込みと成立)
- 乙が甲に対して、甲所定の申込フォーム(Webサイトからの申し込みや書面での申し込み)に必要事項を記入のうえ送信し、甲が申し込みを受け、承諾の連絡を乙に発信した時点で、個別契約が成立するものとします。なお、個人情報等のご登録・ご提出等にご同意頂けず、必要事項にご記入・ご入力頂けない場合は、お申し込みを受け付けられない場合があります。
- 甲は、乙が以下各号のいずれかに該当する場合、申し込みを拒否する場合があります。その場合、その理由については一切開示いたしかねます。
(1)過去に本約款に違反したことがある場合
(2)申し込み内容の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(3)乙が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、反社会的勢力その他これに準ずる者をいいます。以下同様)、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等と何らかの関与を持っていると甲が判断した場合
(4)その他研修プログラムの利用が不適当であると甲が判断した場合
第3条(研修プログラムの内容)
甲が乙に対して提供する研修プログラムの内容は、次のとおりといたします。なお、(2)講師派遣および(3)その他業務に関する実施期間、実施内容、実施場所、料金等の個々の詳細については、別途甲乙間で協議のうえ定めるものといたします。
(1)公開研修
(2)講師派遣型研修
(3)その他業務(人事・採用コンサルティング・調査業務等)
※詳しくは、当所のWebサイトをご参照ください。
第4条(料金・諸費用)
- 研修プログラムの料金(以下「研修料金」といいます)は、内容・時間等に応じて甲が定める料金によります。なお、研修料金には、税込表示のある場合を除き、別途消費税(地方消費税含む)がかかります。
- 研修実施に伴い発生する諸費用(交通費・宿泊費等の実費)については、乙の負担となります。ただし、甲乙協議のうえ別段の定めをした場合は、この限りではありません。
- お支払いいただいた研修料金については、本約款に別途定める場合を除き、理由の如何を問わず一切返金はいたしかねます。
- 研修料金は、個別契約成立後も、予告なしに変更することがあります。その場合の手続については第8条の定めによるものとします。
第5条(支払方法)
- 乙は、前条に関わる研修料金・諸費用について、甲が指定する期日までに甲指定の口座に振り込むか、所定の方法で入金するものといたします。なお、甲が指定する期日までに支払いがない場合は乙の都合による解約とみなし、甲は研修プログラム提供の中止等、必要な措置を講じたうえ、乙より第6条に定めるキャンセル料を申し受けます。
- 本約款に定める研修料金および諸費用の支払いに関わる手数料、ならびに甲から乙に対して返金する際の手数料は、いずれも乙の負担とします。ただし、甲の都合による場合は、この限りではありません。
第6条(キャンセル)
- 乙の都合により、研修プログラムを申し込み後に解約する場合、甲は乙より以下のキャンセル料金を申し受けます。
(1)研修実施予定日の14日前~前日まで:研修料金の50%
(2)研修実施予定日の当日:研修料金の100% - 講師派遣の解約に関しては、前項のキャンセル料に加え、交通費、宿泊費、会場等キャンセル料(手数料含む)、制作済み教材費等の研修準備費、見積書に記載された企画準備費、その他発生するすべての実費相当額を申し受けます。
第7条(禁止事項)
甲は、乙が自己又は第三者を介して以下の各号に該当し、又は該当するおそれのある行為をすることを禁止します。
(1) 甲、講師または運営スタッフへの嫌がらせ、ハラスメント行為など研修プログラムの運用を妨げると甲が判断する行為
(2) 甲や研修プログラム、講師、その他の利用者の名誉、信用、イメージを毀損し得る行為
(3) 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いる行為
(4) 前各号のいずれかに該当する行為を助長する行為
(5) 本約款に違反する行為
(6) その他、甲が不適切と認める行為
第8条(研修プログラムの中止・中断)
- 以下に該当する場合、研修プログラムの提供を中止中断できるものとします。この場合、甲はあらかじめ乙にその旨を通知するものとします。ただし、やむを得ない緊急時には、この限りではありません。
(1)社会的事変等(第9条第1項で定めます)により、研修プログラムの提供が通常通り行えない場合。
(2)その他、甲が研修プログラムの運営上、一時的な中断もしくは中止が必要と判断した場合。 - 甲は、乙が前条に違反した場合にも、乙に対する研修プログラムの提供を中止中断できるものとします。この場合、甲は乙にその旨を通知するものとし、これにより乙に損害または何らかの不利益が発生したとしても一切その責任は負いません。
- 研修プログラムの申し込み数が最少催行人数を下回った場合、甲は研修開始日の 5 日前(土、日、祝祭日含む)までに中止を決定します。中止決定の場合は、乙へ連絡し、研修プログラム料金を乙が支払済の場合にはその全額を返金します。
第9条(免責事項)
- 甲は、社会的事変、政府命令および指導、その他甲の責めに帰すべからざる事由(以下「社会的事変等」といいます)による本約款および個別契約の全てまたは一部の履行遅延または履行不能について、一切その責任を負わないものといたします。
- 研修プログラムにおいて甲が提供する一切の情報は、乙ご自身の判断でご利用ください。甲は、これらの情報の有用性や信頼性を高める努力を積み重ねますが、その有用性、信頼性、最新性、完全性について保証するものではなく、当該情報の利用に関連して生じた損害について一切責任を負わないものといたします。
- 甲は、その責めに帰すべき事由に起因して乙に損害が発生した場合において、甲の免責を定めた本約款上の規定の全部もしくは一部が適用されないことが管轄権を有する裁判所により判断された場合、研修料金を限度として、直接かつ現実に生じた通常損害のみ賠償責任を負うものとします。ただし、甲の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
第10条(個人情報の取り扱い)
- 甲は、個人情報の保護に関する法律並びに関連するその法令、命令、規則および規範(以下「法令等」といいます)を遵守し、乙の同意の下に得た個人情報を法令等に基づき適切に取り扱うものとします。
- 甲は個人情報を、研修プログラムに関する問い合わせを含む研修プログラムの運営、甲が提供する他の研修プログラムの案内、統計資料作成の目的以外には使用いたしません。
- 甲は、個人情報等の目的外使用、漏洩、紛失、改竄等の防止、その他個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じることといたします。
- 甲は、法令等に定める場合を除き、個人情報等を事前に乙の同意を得ることなく第三者へ提供することは一切いたしません。なお、研修プログラムに関する甲の業務を第三者に再委託し、乙の同意を得て、当該再委託先に対して必要な範囲で個人情報等を提供する場合は、当該再委託先に関し、必要な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために適正な監督を行うものといたします。
- 甲は、個人情報等の開示・訂正・削除・利用停止(以下「開示等」といいます)のご連絡をいただいた場合は、ご本人であることを確認した上で、遅滞なく手続きを行うものといたします。
- 個人情報等の取り扱いに関する苦情・ご相談または開示等の手続詳細については、Webサイトよりお問い合わせ下さい。
第11条(知的財産権の帰属)
本約款または個別契約に基づき甲が提供する著作物等の知的財産に関する権利は、甲に帰属するものとし、甲による事前の書面による許諾を得ることなく、乙は本約款および個別契約に基づく研修プログラムの利用以外の目的で使用、複製、転写または頒布することはできません。
第12条(乙への通知)
- 甲から乙に対する研修プログラムその他個別契約に関する通知は、Webサイトへの掲載、電子メール、書面等、甲が適当と判断する方法により行うものとします。
- 前項に基づき甲から乙への通知を行う場合、当該通知は、それぞれWebサイトへの掲載、電子メールの送信がなされた時点(その他の方法により通知を行う場合は甲がその通知を発信したと認められる時点)から効力を生じるものとします。
第13条(変更の届出)
乙は、研修プログラムの利用を申し込んだ際の乙に関する届出内容に変更があった場合、速やかに甲所定の方法で変更を届け出るものとします。かかる届出がなかったことにより乙が不利益を被った場合、甲は一切その責任を負いません。
第14条(権利義務の譲渡禁止)
乙は、個別契約について、その契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部を、甲の事前の書面承諾なく第三者に譲渡等の処分をし、引き受けさせ、または担保に供することはできません。
第15条(管轄裁判所)
- 個別契約に関連し、甲と乙間で紛争が生じた場合には、当事者が誠意をもって協議するものとします。
- 前項の紛争について当事者間の協議では解決しない場合、青森地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第16条(約款の変更)
- 甲は、乙の事前承諾を得ることなく、本約款の全て又は一部を変更できるものとします。その場合、甲は第12条所定の方法により乙に通知するものとし、甲が当該通知を行った時点で、以後、個別契約には変更後の本約款の内容が適用されるものとします。
- 乙が、甲が前項の通知を行って以降、研修プログラムを新たに申し込み、またはすでに成立した個別契約に基づき研修プログラムを利用した場合には、当該申し込みまたは利用の時点で変更後の本約款の内容に同意したものとみなします。
第17条(適用期日)
本約款は2020年11月9日より適用されるものとします。